
大阪府相談支援従事者研修
社会福祉法人大阪府社会福祉事業団は、「相談支援従事者研修事業の実施について」(平成18年4月21日障発第0421001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)における「相談支援従事者研修事業実施要綱」9に規定する相談支援従事者研修事業者として、大阪府知事の指定を受け、「大阪府相談支援従事者研修」を実施します。
◆相談支援従事者【初任者研修[7日課程][2日課程]】の募集開始団体は
「大阪府障害者福祉事業団」様であり、当法人ではありません。
◆相談支援従事者【現任研修】の募集開始団体は
「大阪市障害者福祉・スポーツ協会」様であり、当法人ではありません。
⇒各研修事業者の問い合わせ先は 大阪府ホームページ を参照し
応募方法等についても 各実施研修事業者へ問い合わせ してください。
当法人の募集期間は下記の通りです。
◆初任者研修[7日課程]:6月上旬~6月中旬迄(予定)
◆初任者研修[2日課程]:7月上旬~7月中旬迄(予定)
◆現任研修:8月中旬~8月下旬迄(予定)
⇒お問い合わせは「社内での情報共有」と「口頭での認識齟齬」を防ぐ為
「お問い合わせフォーム」から問い合わせいただきますよう、お願い致します。
~相談支援専門員/実務経験に関する問い合わせ先~
・「実務経験」については「障がい福祉サービスの指定担当部局」にお問合せ下さい。
・「実務経験」については相談支援専門員として
配置される時点で満たしておればよく、研修申込時/研修受講時に満たしている必要はありません。
・詳しい問い合わせ先は 大阪府のホームページ へアクセスし
「6.相談支援専門員の要件について」の項を参照してください。
・当日午前7時の時点で、大阪府下のいずれかの地域に「特別警報」が発令されている場合
・当日午前7時の時点で、大阪府下全域に「暴風警報」が発令されている場合
・その他、災害等により研修が実施できない場合
上記の場合、研修を延期・中止することがあります。
延期日程につきましては、当ホームページでお知らせいたしますので、ご確認ください
・募集要項等開示までしばらくお待ちください。
【受講対象者】
相談支援専門員・重度障がい者等包括支援に係る
サービス提供責任者として従事される方
募集期間:令和8年6月上旬~中旬
研修期間:令和8年9月5日~令和8年12月24日
「大阪府相談支援従事者研修事業者実施要領」に基づき、令和8年度は大阪府外の事業所に配置予定の受講申込者については選考しません。
・募集要項等開示まで、しばらくお待ちください。
初任者研修[2日課程]
【受講対象者】
サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者として
従事される方
募集期間:令和8年7月上旬~令和8年7月中旬
研修期間:令和8年10月中旬
【 基礎研修 修了者になるには 】
・「サービス管理責任者」「児童発達支援管理責任者」の「基礎研修」を修了したい場合
「A・相談支援従事者初任者研修[2日課程]」及び「B・サービス管理責任者等基礎研修」
2つの研修にそれぞれ申込をして、修了しなければ「基礎研修 修了者」という扱いになりません。
※大阪府に関しては「A」「B」どちらを先に受講しても、問題ありません。
【 実践研修 受講までの流れ 】
・「A」「B」2つの研修を修了し「修了日が後」となる「修了年月日」から
「2年間の実務経験(OJT)」を経て、サービス管理責任者等実践研修の受講要件を満たします。
・受講用件を満たした段階でサービス管理責任者等実践研修への申し込みが可能。
・サービス管理責任者等実践研修を修了後、サービス管理責任者等として配置が可能になります。
※「例外的な流れ(OJT6ヵ月以上)」については、指定担当部局にお問い合わせください。
~サービス管理責任者等基礎研修/実務経験に関する問い合わせ先~
・申込者の「実務経験」が本研修を受講出来る「実務経験(業務内容等)」かどうかの判断は
「障がい福祉サービス 指定担当部局」にお問い合わせください。
・詳しい問い合わせ先は 大阪府のホームページ へアクセスして
「1.サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者になるためには」をご参照ください。
申込受付は行っておりますが、「大阪府相談支援従事者研修事業者実施要領」に基づき、先に大阪府内の事業所に配置予定の受講申込者を選考し、定員に余裕があれば他府県の事業所に配置予定の受講申込者を選考します。
・募集要項等開示まで、しばらくお待ちください。
【受講対象者】
初任者研修修了後、一定の実務経験があって、
相談支援専門員等として従事している方あるいは
従事しようとする方
募集期間:令和8年8月中旬~下旬(予定)
研修期間:令和8年12月中旬~令和9年3月中旬(予定)
「大阪府相談支援従事者研修事業者実施要領」に基づき、令和8年度は大阪府外の事業所に配置予定の受講申込者については選考しません。
「大阪府相談支援従事者研修修了証書交付証明願」
~修了証書を紛失(亡失)・き損した場合の対応~
修了証書の亡失・き損時等に必要な申請様式(修了証書を無くした時、汚れが付着もしくは破れた等判別不能となった時等)
申請ができるのは、当法人が発行した修了証書にかかる交付証明のみです。
1.「問い合わせフォーム」より下記情報を送付いただき、当法人で修了された方か確認します。
①「修了者本人のお名前」 ②「修了者本人のお名前(ふりがな)」
③「生年月日」 ④「研修名」
⇒「当法人で研修修了された方である」と返答があれば、次へ進んでください。
2.「交付証明等願」を下記よりダウンロードし、必要事項を記入・押印する。
3.「同梱が必要な書類」全てを郵送で当法人へ送付する。
【同封が必要な書類等について】
①記載した交付証明願 ※記載は分かる項目のみで構いません。 ※押印済のもの
②氏名/生年月日/住所を確認出来る公的書類の写し/コピー(運転免許証・マイナンバーカード等)
③返送先情報を記載した切手貼付済の返信用封筒
(例)長形3号封筒に110円切手を貼付(ポスト投函後、中1日空いてから発送となります)
速達料金の切手貼付 / レターパック等
※郵便事故による紛失等の責任は負えませんので、追跡番号が必要かどうかご本人で判断してください。
・(対象者のみ)研修修了時と氏名や住所が変更している場合、そのことがわかる書類
・(き損の方のみ)修了証書のき損により証明を希望する際には、き損した修了証書
4.当法人内で起案が決裁され次第、返信用封筒を使用して送付。
・実際の修了証書を再発行するのではなく、A4用紙に印刷された「証明書の発行」となります。
・当法人に書類が到着してから「発行までにおおよそ2週間程度」頂戴いたします。
お時間を要しますので、余裕をもった申請をお願いします。
・送付先:〒562-0012 大阪府箕面市白島三丁目5番50号
社会福祉法人大阪府社会福祉事業団
相談支援従事者研修 担当宛
【注意点】
・返信用封筒の切手代:金額不足のないよう、必ずご確認ください。
・申請内容について不明点があれば当法人より、ご連絡させていただくことがありますので
日中ご対応可能な電話番号を記載して下さい。
大阪府相談支援従事者研修修了証書交付証明願
研修受講に係る証明願
【同封が必要な書類等について】
※証明願
※その他申請に必要な書式
※宛先を表記した切手貼付済の返信用封筒
切手代について、不備・不足のないように貼付してください。
「研修受講にかかる証明願」(連名)
【お問い合わせについて】
・当社代表番号への電話によるお問合わせが多く、大変お電話繋がりにくい状況です 。
お急ぎでなければ「問い合わせフォーム」からお問合わせください 。
なお、担当者不在の場合は即日回答出来かねますので、ご了承ください。
・実務経験の内容/配置要件については 指定担当部局 へお問い合わせ下さい。
実務経験内容・配置要件については事務局ではお答えできません。
こちらは「研修の申込フォーム」ではありません
●相談支援専門員については、大阪府のホームページをご確認ください。
●相談支援専門員の配置要件については大阪府のホームページをご確認ください。
●相談支援専門員について配置要件を満たしているか、については
従事を予定している市町村の指定担当部局にお問い合わせください。
●「@outlook.jp」「@outlook.com」「@hotmail.com」「キャリアメールアドレス」
上記メールアドレスは不着等の原因となりますのでご使用をお控えください。
●確認メールが送信されますので「@osj.or.jp」からのメール受信が出来るよう、事前設定をお願いします。