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大阪府サービス管理責任者等研修

令和7年度 大阪府サービス管理責任者等基礎研修について

よくあるQ&A
受講対象者について

★『相談支援従事者初任者研修』をまだ受講していません。先に受講しなければならないのでしょうか?
→大阪府では基礎研修(『サービス管理責任者等基礎研修』 及び『相談支援従事者初任者研修』)の受講順についての定めはございません。

よって、先に受講しなければならないということはございません。また、先に受講していたとしても、受講可否には影響しません。

 

★平成年度に基礎研修(『サービス管理責任者等基礎研修』 及び『相談支援従事者初任者研修』)を終えましたが、令和5年度までにサービス管理責任者等更新研修を受講していません。

もう一度基礎研修(『サービス管理責任者等基礎研修』 及び『相談支援従事者初任者研修』)から受講しなければならないのですか?

 

再受講の必要はございません。
  サービス管理責任者等基礎研修(平成年度の分野別研修を含む)については、複数回受講する必要はありません。
 過去をさかのぼって受講したかどうかをご確認ください。
 各研修事業者では、修了者名簿を永年保存しております。それぞれお問い合わせいただくのも一案かと存じます。
 当法人で修了された可能性がある方は、問い合わせフォームよりお問い合わせをお願いいたします。 
 

★令和5年度以降の落選回数を加味するとありますが、複数回落選している場合、必ず受講できますか?

→募集要項に記載の大阪府の定める優先順位により、同一順位で受講可否が分かれた場合、当該順位にいらっしゃる方について加味します。

よって、当該順位より下位にいる方についてはこの限りではございません。
また、定員には限りがありますので、必ず受講できるとお約束できるものではございません。

実務経験について

★事業所に在籍はしているものの諸般の事情(産前産後・育児・介護等)で休業していた場合、在籍していれば従事していた期間としていいですか?

 

実際に従事をされていた期間の合計で判断します。

 休業期間は除いてご判断ください。尚、受講要件に満たない場合は今回の申込対象外となります。

 

★現在時短勤務です。この場合はどうなりますか?

→1日当たりの勤務時間の下限についての定めはございません。

 

★実務経験証明書は必要ですか?

→研修申し込みの段階では不要です。但し、実際に配置される際に必要となりますので、準備をされることをお勧めいたします。

詳しくは、【事業の申請を行う市町村等の各指定担当部局】へお問い合わせください。
 
★現在、パート・アルバイト・契約社員として勤務しています。この場合はどうなりますか? 

→勤務形態についての定めはございません。 
 
★実務経験年数について 
 
 募集要項記載の通り、ご経歴 を入力してください。 
一般的に、講義動画配信開始日前日で設定しております。
また、実務経験年数の詳細については、「事業の申請を行う市町村等の各指定担当部局」へお問い合わせください。 
当研修事務局にお問い合わせいただいてもお答え出来ませんのでご注意ください。 

 ※実務経験証明書については、研修を申し込むにあたっては不要です。
   実務経験証明書はお勤め先の事業所が発行するものです。(過去を含む)
 当法人で発行できる方は、当法人で勤務をされている方のみです。(過去を含む)
 
★複数の事業所で従事をしているのですがその場合はどうすればいいですか? 
→事業所・業務毎に実務経験を入力してください。 
 
  但し、期間が重複している場合は積算出来ませんのでご注意ください。 
 
 【具体例】   
  同日に各支援業務を行った場合(相談支援・直接支援を兼務している場合含む)は、主たる業務について申請してください。  
      
  例)2023年4月1日~2024年3月31日の間、同じ日の午前中はA事業所で相談支援の業務、午後はB事業所で直接支援業務に従事した。  
        
○ A事業所の相談支援業務に1年間従事した     
○ B事業所の直接支援業務に1年間従事した    主たる業務のうちいずれかで入力してください。  
  
× A事業所の相談支援業務として1年間、B事業所の直接支援業務に1年間=計2年間従事した  

相談支援業務・直接支援業務についての優劣はなく、どちらの経験が有利かということもございません。また、受講可否に影響はございません。
  
 

配置について

★「同一事業所の同一事業に複数人を推薦する場合は員数を入力してください」につきまして、

  「厚生労働省で定める人員基準上、サービス管理責任者を配置しなければならない人数」を入力していただくこととなります。

  この『配置しなければならない人数』はどこで知る事が出来ますか?

→【事業の申請を行う市町村等の各指定担当部局】へお問い合わせください。

    当研修事務局にお問い合わせいただいてもお答え出来ませんのでご注意ください。

 

推薦書について

★申込者が代表の場合、推薦書の記載はどのようにすればいいですか?

法人(事業所)の代表者が研修を申し込む場合は、申込者と推薦者が同名であっても可とします。
役職者名を記載いただくことで役職者として推薦されているものとみなします。

★新規事業所を開設予定です。この場合、推薦書の記載はどのようにすればいいですか?

①法人設立中⇒ 推薦書不要。申込フォームに推薦書が得られない理由について、「法人設立中」の選択肢がございますので選択してください。
        この場合、個人申込の扱いとはいたしません。 
    
②法人格はあるが、事業所が未開設⇒ 法人代表者からの推薦で可。法人名を記載してください。事業所名は決まっていなければ「未定」と記載してください。

★個人申込とはどのような申込をさしますか?

一般的に、サービス管理責任者等として従事予定がない方をさします。
具体的には、自己啓発の目的で申込をしようとする方、転職をみすえての申込をされる方です。

★障害福祉サービス事業所で近いうちに働き始める予定で、現在、「内定者」という扱いです。
この場合は推薦書はどうなりますか?

「内定者」に推薦を書くかどうかは、内定先の事業所の判断となります。当法人で決める内容ではございません。
推薦がいただけない場合は、
「サービス管理責任者等としての従事が未定のため推薦が得られない」となり、個人申込の扱いとなります。
   

受講可否について

★推薦欄に公印(事業所印)の押印が出来ない場合、申込は出来ないのですか?受講できますか?

→受講条件を満たしているのであれば受講の申込を受け付けることは可能です。
受講決定にあたっては募集要項記載の優先順位に則って決定しますので、現時点ではわかりかねます。

★受講申込書とは別に、「受講申込者を推薦する書類」を用意すれば、受講決定にあたって考慮してもらえますか?

→受講決定にあたっては募集要項記載の優先順位に則って決定します。
必要な書類に記載のある書類以外は研修事務局として求めることはございません。
仮に、独自書式の書類を提出をされたとしても一切考慮いたしません。
当法人HPに掲載されている推薦書への記入・公印(事業所印)を押印してください。

 

演習日程について

★諸般の事情でどうしても参加できない日程がある場合はどうしたらいいですか?

→基本的に、個人的な事由で日程を選んでいただく事は出来ません。
いずれの日程・会場であっても参加できるという前提で申し込みをしてください。業務都合・私用等については一切考慮いたしません
但し、他の研修と重なる場合や、冠婚葬祭に関わる事項等については一定の配慮をする場合がございます。
申し込み完了後、自動返信メールが届いた際、「返信」を以て、ご連絡ください。
後程、担当者より連絡させていただきます。
すべてのご要望に応えることは致しかねますことをご了承ください。
受講決定後の日程変更は出来かねます。ご注意ください。

 

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