大阪府相談支援従事者研修
・受講対象者について
・お申込内容について ①実務経験について
・お申込内容について ②受講推薦について
・お申込内容について ③その他
・申込完了後について
★『サービス管理責任者等基礎研修』をまだ受講していません。先に受講しなければならないのでしょうか?
→『サービス管理責任者等基礎研修』 と『相談支援従事者初任者研修2日課程』の受講順についての定めはございません。
また、先に『サービス管理責任者等基礎研修』を受講されているか否かは、本研修の受講可否には影響しません。
★平成年度に基礎研修(『サービス管理責任者等基礎研修』 及び『相談支援従事者初任者研修』)を終えましたが、令和6年度までにサービス管理責任者等更新研修を受講できていません。
もう一度基礎研修(『サービス管理責任者等基礎研修』 及び『相談支援従事者初任者研修』)から受講しなければならないのですか?
→基礎研修(『サービス管理責任者等基礎研修』 及び『相談支援従事者初任者研修』)の再受講の必要はございません。
今後従事される場合は、『サービス管理責任者等実践研修』の受講が必要になります。
★相談支援従事者初任者研修5日課程・7日課程等を受講済です。今後サービス管理責任者もしくは児童発達支援管理責任者として従事する場合、同研修2日課程を受講しなければならないのですか?
→必要ないものとして認識しております。
※ただし念のため、サビ管・児発管として配置予定の事業所所在市町村の指定担当部局にご確認ください。
★令和5年度以降の落選回数を加味するとありますが、令和5年度に3回落選しています。必ず受講できますか?
→募集要項に記載の大阪府の定める優先順位により、同一順位内で受講可否が分かれた場合は、当該順位にいらっしゃる方について加味します。
必ずしも受講決定をお約束することはできませんので、予めご了承ください。
※当該順位より下位にいる方については考慮できません。
★諸般の事情(産前産後・育児・介護等)で休職していた場合、在籍していれば従事していた期間としていいですか?
→実際に従事をされていた期間の合計で判断します。休職期間は除いてご判断ください。
★現在時短勤務です。この場合の実務経験年数の考え方はどうなりますか?
→1日当たりの勤務時間の下限についての定めはございません。
★現在、パート・アルバイト・契約社員として勤務しています。この場合の実務経験年数の考え方はどうなりますか?
→勤務形態についての定めはございません。
★実務経験証明書は必要ですか?
→研修申し込みの段階では不要です。但し、実際に配置される際に必要となりますので、準備されることをお勧めいたします。
詳しくは、「事業の申請を行う市町村等の各指定担当部局」へお問い合わせください。
※「申し込み手順【2.実務経験と配置要件を確認する】」を参照
★実務経験年数について
→実務経験年数等、実務要件の詳細については、「事業の申請を行う市町村等の各指定担当部局」へお問い合わせください。
※「申し込み手順【2.実務経験と配置要件を確認する】」を参照
当研修事務局にお問い合わせいただいてもお答え出来ませんのでご注意ください。
なお、本研修の申込に当たっては、実務経験の有無は問いません。
但し、受講申込者が定員を超過する場合は、要件を満たす方を優先して受講決定いたします。
★複数の事業所で従事をしているのですがその場合はどうすればいいですか?
→事業所・業務毎に実務経験を記入してください。 但し、期間が重複している場合は積算出来ませんのでご注意ください。
※相談支援業務・直接支援業務についての優劣はなく、受講可否に影響はございません。
同日に各支援業務を行った場合(相談支援・直接支援を兼務している場合含む)は、主たる業務について申請してください。
【例】
2023年4月1日~2024年3月31日の間、同じ日の午前中はA事業所で相談支援の業務、午後はB事業所で直接支援業務に従事した場合
○ A事業所の相談支援業務に1年間従事した
もしくは
○ B事業所の直接支援業務に1年間従事した
のように、主たる業務のうちいずれかで入力してください。
× A事業所の相談支援業務として1年間、B事業所の直接支援業務に1年間=計2年間従事した
は、認められません。
★配置予定先からの推薦が得られない場合、申込はできないのですか?
→受講条件を満たしているのであれば、受講申し込みの受付は可能です。推薦欄以外の欄を記載のうえ提出してください。
但し、個人申込の扱いとなります。
なお、受講決定に当たっては、募集要項記載の優先順位に則って決定します。
★申込者が法人代表者の場合、推薦欄の記載はどのようにすればいいですか?
→申込者と推薦者が同名であっても可とします。役職者名を記載いただくことで、役職者として推薦されているものとみなします。
★新規事業所を開設予定です。この場合、推薦書の記載はどのようにすればいいですか?
→①法人設立中⇒ 推薦欄以外の欄を記載のうえ提出してください。また、申込フォームに推薦が得られない理由を入力してください。
②法人格はあるが、事業所が未開設⇒ 法人代表者からの推薦で可能です。法人名を記載し、事業所等名は「未定」としてください。
★受講推薦書とは別に「受講申込者を推薦する書類」を用意すれば、受講決定にあたって考慮してもらえますか?
→受講決定に当たっては、募集要項記載の優先順位に則って決定します。
当研修事務局が提示する以外の書類の提出を研修事務局として求めることはございません。
仮に提出をされたとしても、一切考慮いたしません。
当法人HPに掲載されている推薦書へ記入・公印(事業所印)を押印してください。
★推薦書の押印について、電子印は使用可能ですか?
→電子印は認められません。ご注意ください。
★名前に常用漢字以外の字があり、正しく入力できない場合は、どうすれば良いですか?
→推薦書の自筆署名欄で判断いたします。住民票に記載の通りに、楷書で丁寧に記入してください。
(下が長い「𠮷」・はしごだか「髙」等、判別できるように記入してください。)
また、申込フォーム「申込者氏名」欄の下の【常用漢字以外を使用】に必ずチェックを入れ、詳細を入力してください。
★入力必須項目なのに入力できない項目があります。どうすれば良いですか?
→『Ctrl(コントロール)』キー と 『F5』キー を同時に押し、更新(キャッシュクリアの操作)を行ってください。
エラーが解消されます。
※上記操作を行った場合、そこまで入力されていた情報は一旦白紙に戻りますことをご了承ください。
★申込フォーム「4.サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者として従事する予定の事業所について」における
「4-5. 厚生労働省で定める人員基準上、サービス管理責任者等を配置しなければならない人数」について、
この『配置しなければならない人数』はどこで知る事が出来ますか?
→【事業の申請を行う市町村等の各指定担当部局】へお問い合わせください。
※「申し込み手順【2.実務経験と配置要件を確認する】」を参照
当研修事務局にお問い合わせいただいてもお答え出来ませんのでご注意ください。
★申込後、受付番号が表示されませんでした。受付できていますか?
→申込完了後、受付番号は必ず表示されます。表示されなかったということは、
受付が正常に行われなかったということになりますので、 もう一度お手続きをしてください。
★申込後、受付番号は表示されましたが、自動配信メールが届きません。どうすれば良いですか?
→①セキュリティ設定や迷惑メール対策等で、メールが届かないことがございます。
【@osj-kensyu.org】からのメールが受信できるよう受信許可設定がされていることをご確認ください。
②設定以外にメールが届かない原因として「迷惑メールフォルダ」や「ゴミ箱」へ自動的に振り分けされている、
パソコンからのメールが届かない設定にされている可能性もございます。予めご確認お願いいたします。
③【@icloud.com】【@outlook.jp】【@hotmail.com】はメール不着等の原因となりますので、ご使用をお控えください。
④上記①~③をご対応いただいたうえでメールが確認できなかった場合は、7月18日(金)16:30までに問い合わせフォーム
よりご連絡ください。その際、申込者氏名(フルネーム)と受付番号、メール受信できなかった旨を必ず記載してください。
★申込完了後、入力内容の誤りに気が付きました。どうすれば良いですか?
→お手数ですが、申込フォームより再度1からお申し込みください。
※お申し込みが複数ある場合、最新の申込データで受付いたします。
★申込完了後、推薦書データ添付の失念、もしくは添付内容の誤りに気が付きました。どうすれば良いですか?
→申込完了時の自動配信メールに、【件名:2日課程 推薦書】【本文:申込者氏名(フルネーム)、生年月日】を必ず記載の上、
募集期間中に推薦書データを添付してお送りください。