
大阪府サービス管理責任者等研修
・受講対象者について
・お申込内容について①実務経験について
・お申込内容について②配置について
・お申込内容について③受講推薦について
・研修の受講について
・演習課題「実事例の提出」について
・他府県からのお申し込みについて
★定められた基準日(令和9年1月5日)に、配置にかかる実務経験及び研修受講要件にかかる日数が少しだけ足りないのですが、受講できないのですか?
→ 今回の申込では受付出来ません。基準日に配置要件及び受講要件を満たしていることが前提です。
実務経験年数の詳細については、「事業の申請を行う市町村等の各指定担当部局」へお問い合わせください。
当研修事務局にお問い合わせいただいてもお答え出来ませんのでご注意ください。
★過去、サービス管理責任者等として従事をしておりましたが、研修を受講しなかったためにサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者としての従事が出来なくなりました。
今後、サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者として従事したいのですが、この場合、基礎研修を一から受講しなければならないでしょうか?
→基礎研修について、再受講の必要はありません。
現行制度上、基礎研修修了者という扱いとなり、原案作成者としての従事は可能です。
今後、サービス管理責任者等実践研修の受講を以てサービス管理責任者・児童発達支援管理責任者としての配置が可能です。
配置についての詳細は、市町村指定担当部局にお問い合わせください。
サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者としての従事が出来なくなった方について、
●平成年度に基礎研修を修了された方は、実践研修においては実務経験は求めないと定められています。
●令和元年度以降に基礎研修を修了した方は、修了後、一定の実務経験が求められます。
★サービス管理責任者等更新研修を受講後、受講要件を満たせない等の事由で令和8年度までに更新研修の申込が出来ず、令和9年4月1日以降、サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者としての従事が出来なくなることがわかっています。
この場合、令和8年度の実践研修の受講はできますか?
→できません。
大阪府ホームページ内 よくあるお問い合わせに記載通り、今年度の受講は出来ません。詳細については大阪府へお問い合わせをお願いいたします。
尚、配置についての詳細は、市町村指定担当部局にお問い合わせください。
★基礎研修(『サービス管理責任者等基礎研修』 及び『相談支援従事者初任者研修』)をまだ受講していませんが、
配置要件を満たしている場合、基礎研修を受講せずに実践研修の申込は出来ますか?
★サービス管理責任者等基礎研修を先に受講しました。相談支援従事者初任者研修を受講していなくても、サービス管理責任者等基礎研修修了後、配置要件を満たしていれば先に実践研修は申込は出来ますか?
●●資格を持っているので、基礎研修を受けなくてもすぐに実践研修を受講できると聞いたのですが。
→ 今回の申込では受付できません。
基礎研修(『サービス管理責任者等基礎研修』 及び『相談支援従事者初任者研修』)修了後、所定の実務経験があることが受講申込の要件です。
現行制度上、ある特定の資格や経験を持っている方を優遇するということはございません。
また、必要な実務経験についてお持ちの資格等での免除事項はありません。
ご自身の経験が配置要件に係る直接支援業務・相談支援業務にあたるのか、は、大阪府ホームページをご確認ください。
不明点は、指定担当部局にお問い合わせください。
★基礎研修(『サービス管理責任者等基礎研修』 及び『相談支援従事者初任者研修』)受講後、半年経過すれば実践研修が受講できると聞いたのですが。
→現行制度上、原則2年のところ、一定の要件を充足した場合には、例外的に「6か月以上」の期間での受講が可能となっています。
半年経過後、すべての方が実践研修の受講要件を満たすわけではありません。
一定の要件
【要件1】サービス管理責任者等基礎研修受講開始時に、既に配置に係る実務経験を満たしている
【要件2】障がい福祉サービス事業所等において、個別支援計画作成の業務に従事する
【要件3】要件2の業務に従事することについて、指定担当部局に届出を行う
詳細は大阪府及び指定担当部局にお問い合わせください。大阪府ホームページ内、「よくあるお問い合わせ」にも掲載されています。
届出の方法・必要な書式等については指定担当部局にお問い合わせください。
当研修事務局にお問い合わせいただいてもお答え出来ませんので予めご了承ください。
★自身の経験が、配置要件を満たすものかがわからないので教えてほしい。
→配置要件については、大阪府ホームページに記載がございます。
実務経験年数の詳細については、「事業の申請を行う市町村等の各指定担当部局」へお問い合わせください。
当研修事務局にお問い合わせいただいてもお答え出来ませんのでご注意ください。
★諸般の事情(産前産後・育児・介護等)で休職していた場合、在籍していれば従事していた期間としていいですか?
→実際に従事をされていた期間の合計で判断します。休職期間は除いてご判断ください。
★現在時短勤務です。この場合の実務経験年数の考え方はどうなりますか?
→1日当たりの勤務時間の下限についての定めはございません。
★現在、パート・アルバイト・契約社員として勤務しています。この場合の実務経験年数の考え方はどうなりますか?
→勤務形態についての定めはございません。
★実務経験証明書は必要ですか?
→研修申し込みの段階では不要です。但し、実際に配置される際に必要となりますので、準備されることをお勧めいたします。
詳しくは、「事業の申請を行う市町村等の各指定担当部局」へお問い合わせください。
★複数の事業所で従事をしているのですがその場合はどうすればいいですか?
→事業所・業務毎に実務経験を記入してください。 但し、期間が重複している場合は積算出来ませんのでご注意ください。
※相談支援業務・直接支援業務についての優劣はなく、受講可否に影響はございません。
同日に各支援業務を行った場合(相談支援・直接支援を兼務している場合含む)は、主たる業務について申請してください。
【例】
2023年4月1日~2024年3月31日の間、同じ日の午前中はA事業所で相談支援の業務、午後はB事業所で直接支援業務に従事した場合
○ A事業所の相談支援業務に1年間従事した
もしくは
○ B事業所の直接支援業務に1年間従事した
のように、主たる業務のうちいずれかで入力してください。
× A事業所の相談支援業務として1年間、B事業所の直接支援業務に1年間=計2年間従事した
は、認められません。
★「厚生労働省で定める人員基準上、サービス管理責任者を配置しなければならない員数」はどこで知る事が出来ますか?
→【事業の申請を行う市町村等の各指定担当部局】へお問い合わせください。
★現に従事している(配置基準が2人以上の事業所において、2人目以降のサービス管理責任者等として従事)として入力しようとしているのですが、選択できません。
→前提として、申込時点において、1事業所あたりのサービス管理責任者等の法的人員基準が2人以上の事業所で、既に1人目のサービス管理責任者等が配置されており、現在みなし配置されている方に限ります。
1事業所あたりのサービス管理責任者等の法的人員基準が1人の事業所で従事をされている方については対象者ではありません。
→選択するにあたり、
① 1事業所あたりのサービス管理責任者等の法的人員基準が2人以上の事業所であること。
※障害福祉サービス種別等によって法的人員基準が異なります。詳細は、事業所の管理者又は指定担当部局にご確認ください。
② 現在、サービス管理責任者等が法的人員基準を下回っていること。
(予定ではなく、現時点でご判断ください。)
①②について、ご確認ください。
現在の配置人数・利用者数をお伺いしておりますが、入力された内容によって、選択できるかが変わります。
①②の条件を満たしている方のみが選択できる項目となっております。
★やむを得ない事由によりサービス管理責任者等が欠けた事業所に、実践研修を修了するまでの間(最長でサービス管理責任者等が欠いた日から2年間)サービス管理責任者とみなして配置されています。
現在みなし配置されているaさんの受講予定書等について、aさん以外にもbさんを申し込むにあたり、
同一事業所のbさんの申し込みについてもaさんの受講予定書を添付して受け付けていただけますか?
→別の方の受講予定書を使用しての申し込みは認められません。 bさんの実践研修修了後の配置については、該当の項目を選択してください。
例:配置交代に備えて申し込む 等
★配置予定先からの推薦が得られない場合、申込はできないのですか?受講できますか?
→受講条件を満たしているのであれば、受講申し込みの受付は可能です。推薦欄以外の欄を記載のうえ提出してください。
但し、個人申込の扱いとなります。
なお、受講決定に当たっては、募集要項記載の優先順位に則って決定します。
★申込者が法人代表者の場合、推薦欄の記載はどのようにすればいいですか?
→申込者と推薦者が同名であっても可とします。役職者名を記載いただくことで、役職者として推薦されているものとみなします。
★新規事業所を開設予定です。この場合、推薦書の記載はどのようにすればいいですか?
→①法人設立中⇒ 推薦欄以外の欄を記載のうえ提出してください。また、申込フォームに推薦が得られない理由を入力してください。
②法人格はあるが、事業所が未開設⇒ 法人代表者からの推薦で可能です。法人名を記載し、事業所等名は「未定」としてください。
新規事業所開設予定として申し込まれた方については、個人申込の扱いとはいたしません。
★個人申込とはどのような申込をさしますか?
一般的に、サービス管理責任者等として従事予定がない方をさします。
具体的には、自己啓発の目的で申込をしようとする方、転職をみすえての申込をされる方等です。
※サービス管理責任者等の配置が必要ではない事業所で従事されている方で現時点で転職予定のない方、ご所属の事業所でサービス管理責任者等としての従事について、法人(事業所)の代表者等からの推薦を得られない方も、個人申込の扱いとなります。
サービス管理責任者等として従事をさせる前提での推薦については、ご所属の事業所管理者等の判断です。
当法人で「推薦」をしていただくようにお願いするものではございません。
★障害福祉サービス事業所で近いうちに働き始める予定で、現在、「内定者」という扱いです。
この場合は推薦書を書いていただけるのでしょうか?
「内定者」に、いずれサービス管理責任者等として従事をさせることを前提として内定を出し、
その方に現段階で推薦書を書くかどうかは、内定先の事業所の判断となります。 当法人で決める内容ではございません。内定先にご確認ください。
推薦がいただけない場合は、
「サービス管理責任者等としての従事が未定のため推薦が得られない」となり、個人申込の扱いとなります。
★受講推薦書とは別に「受講申込者を推薦する書類」を用意すれば、受講決定にあたって考慮してもらえますか?
→受講決定に当たっては、募集要項記載の優先順位に則って決定します。
当研修事務局が提示する以外の書類の提出を研修事務局として求めることはございません。
仮に提出をされたとしても、一切考慮いたしません。
当法人HPに掲載されている推薦書へ記入・公印(事業所印)を押印してください。他法人の書式は無効です。
★推薦書の押印について、電子印は使用可能ですか?
→電子印は認められません。ご注意ください。
★同時期に、別の研修を受講します。このため、課題などを取り組む時期が重なるのですが、考慮していただけますか?
→考慮することは出来ません。
出来るかどうかはご自身で判断をいただき、申し込むかどうかをご検討ください。
但し、演習日程が重なる可能性がある場合は、下記の通り配慮をいたします。
★諸般の事情でどうしても参加できない日程がある場合はどうしたらいいですか?
★会場を選んで申し込みたいのですがどうしたらいいですか?
→基本的に、個人的な事由で日程・会場を選んでいただく事は出来ません。
いずれの日程・会場であっても参加できるという前提で申し込みをしてください。
但し、他の研修と重なる場合や、三親等以内の冠婚葬祭に関わる事項・疾病等での介護・入院予定等については一定の配慮をする場合がございます。
業務都合、私用での配慮、物理的な距離等にかかる配慮はいたしません。
ご事情のある方は、申込フォーム中に入力欄がございますので、入力をお願いいたします。
すべてのご要望に応えることは致しかねます。また、入力をしたら必ずその通り受講が出来るものではございません。
不明点があれば、当法人よりご連絡いたします。予めご了承ください。
受講決定後の日程変更は出来ません。
入力がなく、受講決定後に判明した場合の日程変更について、基本的には申し受けることが出来かねます。
★募集要項に、実事例の提出の記載があるのですが、絶対に必要なのでしょうか?
★実事例について、関わっている利用者がいないので出せないのですが・・・。
★実事例について、自身が関わっていない利用者を選定してもいいですか?
★平成年度に基礎研修を終え、現在も従事していないので実事例を選定できないのですが、受講できますか?
受講希望者自身が関わっている利用者の実事例を基にした演習プログラムがございます。
具体的には、現在関わっていらっしゃる利用者を選定いただき、事前課題として演習当日お持ちいただいて「事例検討会」演習を進めます。
現在関わっている利用者がいらっしゃらず、実事例を出せないのであれば、研修の受講は出来ません。
また、受講希望者以外の方が関わっていらっしゃる利用者の選定は避けてください。
「平成年度に基礎研修を終えた実務経験不問の方について、現在も従事していないから実事例の提出は出来ない」というのは認められません。
★他府県の事業所で従事予定です。申込できますか?受講できますか?
申し込みは受け付けます。
但し、先に大阪府内の事業所に従事予定の受講申込者を受講決定し、定員に余裕があれば他府県の事業所に従事予定の受講申込者を受講決定することとなります。このため、受講できるかどうかについてはお示しできません。
★現在他府県在住です。この場合はどうなりますか?
当該研修は、居住地ではなく、サービス管理責任者等として従事予定の事業所がある市町村が大阪府内の方を優先いたします。
このため、居住地が他府県であるかどうか、は、受講可否には影響しません。