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各種請求様式

各種請求様式(請求期限は事実発生後から3か月後まで)

会員が疾病又は負傷によって15日以上入院療養を受けたときに請求できる。15日以上入院した日から一会計年度を通じ90日以内を限度として1日につき1,000円を支給する。

会員・会員の配偶者・会員の扶養家族(健康保険法に定める扶養家族)が死亡したとき。
会員 60,000円、配偶者30,000円
扶養家族 20,000円

会員が、水・火・震災などの不可抗力により住居および家財について災害をうけたとき
災害の程度
・全部 2,000,000円以内
・1/2  1,000,000円以内
・一部 100,000円以内を支給

会員が結婚して25年を経るとき
祝い金として25,000を支給する。

会員が死亡し、満18歳未満の遺児(健康保険法に定める扶養家族)があるとき
遺児1名 120,000円
遺児2名 180,000円
遺児3名以上240,000円を支給

会員が6月1日または12月1日に継続して休業しているとき
6月1日 6,000円
12月1日 12,000円支給

職員の育児休業・介護休業等に関する規則により介護休業の承認を受け、無給または一部無給となった者に介護休業期間中にかかる、介護休業手当金として一日につき給料日額(基本給+扶養手当)の100分の20に相当する額を給付する。但し、会則第3条第2項に規定する会員については、契約報酬または代替賃金を給与月額とする。

(1)介護福祉士
(2)社会福祉士
(3)介護支援専門員
(4)主任介護支援専門員
(5)精神保健福祉士
(6)認知症ケア専門士
(7)衛生管理者
(8)危険物取扱責任者
(9)介護予防運動指導員
(10)健康運動指導士
(11)健康運動実践指導者
(12)健康介護コンシェルジュ検定   
   (1級~3級)
(13)社会福祉法人経営実務検定   
   試験(会計3級、会計2級、 
   会計1級、経営管理)
(14)日本商工会議所簿記検定
    (1級~4級)
(15)社会保険労務士
(16)MOUS(マイクロソフトオフ
   ィススペシャリスト)スペシ
   ャルまたはエキスパートの内
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